人権保護方針
私たち酒井興業は、1914年の創業以来守り続けている「日々革新・変革」の精神のもと、自らの事業活動を通じてより良い社会の創造を目指し、さまざまな価値の提供に取り組んでまいりました。
酒井興業は、自らの事業活動全般から影響を受けるすべての人々の人権尊重の責任を果たしていくことを目的として、2011年に国連で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、「酒井興業株式会社人権方針(以下、「本方針」という)」をここに定めます。
1. 人権尊重に対するコミットメント
酒井興業は、自らの事業活動において、直接的または間接的に人権への負の影響を与える可能性があることを理解しています。酒井興業は、自らの事業活動から影響を受けるすべての人々の人権を侵害しないこと、また、自らの事業活動において人権への負の影響を引き起こし、またはこれを助長したことが明らかになった場合には是正に向けた適切な対応をとることにより、人権尊重の責任を果たしていきます。
酒井興業は、国際人権章典、「労働における基本的原則及び権利に関するILO(国際労働機関)宣言」の中核的労働基準に明記されている人権を尊重します。また、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」を支持し、事業活動においてその実践に取り組みます。
2. 適用範囲
本方針は、酒井興業のすべての役員及び従業員に適用されます。また、酒井興業の事業に関係する取引関係者等に対しても、本方針を支持いただくことを期待するとともに、尊重していただくよう継続して働きかけます。
3. 推進体制
酒井興業は、本方針を実現するための体制を構築し、本方針の実行に責任を持つ担当役員を明確にし、実施状況を監督します。
4. 事業活動に関わる人権課題
多様性ある社会において持続可能な事業活動を行う企業として、以下の人権課題を重要な項目として認識しています。
- 強制労働
酒井興業は、強制労働、奴隷労働および人身売買による労働を認めません。 - 児童労働
酒井興業は、各国・地域の法令で定める就業年齢に達しない児童労働を禁止します。 - 差別
酒井興業は、人種、信条、性別、社会的身分、宗教、国籍、年齢、性的指向、性自認、心身の障害などに基づく、いかなる差別も行いません。酒井興業は、酒井興業の役職員一人ひとりの個性と多様性を尊重し、多様な人材がそれぞれの能力を最大限に発揮できる環境づくりを進めます。 - ハラスメント・非人道的な扱い
酒井興業は、身体的もしくは精神的であるかを問わず、性的ハラスメント、パワーハラスメントを含むあらゆる形態のハラスメントを認めません。また、職場におけるあらゆる差別的言動や、嫌がらせにより、就業環境を害するような言動を認めません。 - 結社の自由と団体交渉権
酒井興業は、労使関係における従業員の結社の自由及び団体交渉権を尊重します。 - 労働時間と賃金
酒井興業は、適用される法令に従い、従業員の労働時間、休日、休暇、賃金を適切に管理します。 - 労働安全衛生
酒井興業は、適用される法令に従い、一人ひとりが健康かつ安全に、そして安心して働き続けられる職場環境を整備します。 - 地域住民への影響
酒井興業は、地域住民の安全や健康への負の影響防止のため、人権についての影響評価を行い、リスクの回避および影響の軽減に向け国際規範に則り、必要な対応を実行します。
5. 人権デューディリジェンス
酒井興業は、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に則した人権デューディリジェンスの仕組みを構築し、人権への負の影響を特定し、その防止及び軽減を図ります。
6. 対話・協議
酒井興業は、人権尊重の取り組みの向上と改善に向けて、外部の専門知識を活用するとともに、関連するステークホルダーとの対話や協議を行います。
7. 救済・是正
酒井興業の事業活動が、人権への負の影響を引き起こしたことが明らかになった場合、あるいは取引関係者等を通じた関与が明らかになった、または関与が疑われる場合には、適切な手続き・対話を通じてその救済に取り組みます。
8. 教育・研修
酒井興業は、本方針の理解促進および実践に向けて、適切な教育・啓発活動を行っていきます。
9. 情報開示
酒井興業は、本方針の人権尊重に向けた取り組み及びその進捗状況について、各種報告書やホームページ等を通して、定期的に報告していきます。
2026年 3月制定
代表取締役社長 酒井直紀